あなたは国民健康保険を知っていますか?
国や地方自治体にお金を払って加入する保険であり、この保険おかげで私たちの病院での医療費の負担が少なく済んでいます。
実はこの国民健康保険とは別に、もう1つ健康保険があります。これらは名称は似ているものの、全く別モノです。
この2つの保険は公的医療保険という枠組みの中にあり、職種や収入によってどちらに加入するかが決まります。
また、日本国民全員がお金を払って加入する義務があります。この記事では国民健康保険を中心に、これらの公的医療保険について解説します。
1.公的医療保険とは?~制度と種類~
公的医療保険とは、加入者やその家族などがケガをして病院に行ったときに、国や地方の自治体が医療費の一部を負担をしてくれる(一般的には7割負担)という制度です。
日本ではすべての人が公的医療保険に加入する義務があり、これを「国民皆保険制度」と呼んでいます。
- 健康保険・・・会社員など
- 船員保険・・・船員保険
- 共済組合・・・公務員、教職員
- 国民健康保険・・・自営業者、専業主婦など(上記以外)
公的医療保険には、会社員などが加入する健康保険、自営業者などが加入する国民健康保険の他、船員の加入する船員保険、公務員や教職員が加入する共済保険があります。
それぞれ保障内容が異なるため、企業の生命保険や医療保険商品と併用して加入する場合には、この違いを考える必要があります。
大きく違うのは、健康保険と国民健康保険であり、船員保険と共済保険は、健康保険に近い保障内容になっています。
2.健康保険と国民健康保険の違いは5つ
健康保険と国民健康保険の間には大きく5つの違いがあります。
1.扶養家族の扱い
1つ目は、扶養家族の扱いです。国や地方自治体など健康保険の運営の主体を保険者、医療保険に加入している本人のことを被保険者、その扶養家族のことを被扶養者と言います。
扶養とは自力で生活できない者を養う制度です。
健康保険にはこの扶養という制度があります。これに対して国民健康保険には、扶養という概念はありません。
被保険者の扶養の範囲に入っていると、彼らは自身で公的医療保険に加入する必要はなく、被保険者の扶養内ということで、被保険者同様、一部負担で病院での処置を受けることができます。
逆にその条件範囲の外に行ってしまうと、自身での加入が必要になってきます。
- 年収130万以上
- ①週20時間以上の労働
②年収106万円以上
③勤務期間1年以上
④501人以上の従業員がいる企業
まずは「年収130万の壁」です。年収が130万円を超えてしまうと夫の扶養から外れ、たとえパートやアルバイトであっても公的医療保険に加入する必要が出てきます。
次に、2016年10月より新たに「106万円の壁」ができました。下記の条件を満たす場合、夫の扶養から外れ、公的医療保険保険に加入しなければならなくなったのです。
①週20時間以上の労働
②年収106万円以上
③勤務期間1年以上
④501人以上の従業員がいる企業
2.負担割合の違い
2つ目は、負担割合の違いです。健康保険の場合は、給料によって支払う金額が変わってきます。また保険料の半額は、所属している会社が支払ってくれます。
一方、国民健康保険は全て自分で支払う必要があります。また、健康保険は給料によりますが、国民健康保険は全ての収入に基づきます。
つまり複数の事業をやっていればその分高額になるのです。
3.給付内容の違い
3つ目は、給付内容の違いです。健康保険は、働く人を保護する意味合いからうまれたものであり、ケガや急な病気、出産などで仕方なく休業する場合にも補償が出ます。
具体的には、出産手当金や傷病手当金が整備されています。それによって、労働者が休業している間でも収入が減って困らないようにする役割があります。
ところが、赤ちゃんからお年寄りまでが加入する国民健康保険には、仕事をしているという概念自体がありませんから、個人事業主などが働けなくなった場合に何かしらの保障が行われることはありません。
保険料の負担も続くままであり、フリーランスなどはこの点がよく辛いと言われます。
4.付加給付制度の有無
4つ目は、付加給付制度の有無です。健康保険には付加給付制度というものがあります。
付加給付制度とは、被保険者が一ヶ月に払った医療費があらかじめ設定されている限度額を超えた場合、その分の金額が払い戻される制度のことです。
ここで例をだしてみましょう。
一ヶ月の限度額が40,000円に設定された付加給付制度のある健康保険に加入した場合、被保険者が一ヶ月間どんなに限度額を超える医療費を払っても、払い戻しによって結果的に医療費は月40,000円になります。
ちなみに厚生労働省によると、付加給付制度での一ヶ月の自己負担限度額の目安は25,000円とされています。
それに対して、国民健康保険では付加給付制度がないため、被保険者は多額の医療費を支払う可能性もあります。
5.勤務先による保証内容の違い
最後に5つ目は、勤務先による保証内容の違いです。
会社員が加入する健康保険の中には、中小企業の会社員が加入する協会けんぽと、大手企業または同業の職種企業によるグループなどで作られている健康保険組合があり、それぞれで保障内容が異なります。
健康保険組合の場合、独自の保証やサービスが充実していることがあり、例えば、高額療養費の自己負担限度額が低く設定されていたり、見舞金や手当金が設定されていたりします。
さて、前編では公的医療保険の制度と種類、健康保険と国民健康保険の違いについて書きました。
後編では、これら健康保険との向き合い方についての内容となっています。
【近日公開予定】